ウェルフェア社会保険労務士法人に寄せられるよくあるご質問|Q&A

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Q1. 都道府県によって申請の条件は違うんですか?

A. 申請の基準は介護保険法に基づいて厚生労働省が定めていますので、人員基準、設備基準など、大筋の要件は都道府県で同一です。

しかし、訪問介護の相談室をパーティションで仕切るか、個室でなければならないか、またはデイサービスの機能訓練指導員は有資格者か、無資格でもよいかなど、人員基準、設備基準の細かい部分は都道府県によって異なります。

さらに、同じ都道府県でも担当者によって重要視する部分が異なるため、指定申請手続は各都道府県や担当者の傾向を把握した上で進めていくとよりスムーズになります。

Q2. 介護事業所で優秀な人を集めるにはどうすればいいんですか?

A. 介護事業所に限らず、「優秀な人材」は常に「自分の能力を高めることができる機会」を求めています。逆に言えば、たとえ優秀な人材が来たとしても「この事業所には自分が成長できる機会がない」と判断すれば、すぐに離れていってしまいます。

つまり、優秀な人材を集めるためには、事業所の理念やキャリアパス、研修制度などをしっかりと整備し、「優秀な人材がその能力を発揮できる」組織文化をつくりあげ、準備しておくことが大切です。

Q3. 開業後に準備する書類はありますか?

A. サービスによって準備する書類は異なりますが、例えばデイサービスで準備すべき法定書類は下記のようなものがあります。

  • 利用契約書
  • 重要事項説明書
  • 個人情報保護同意書
  • フェイスシート(アセスメントシート)
  • 通所介護計画書
  • 日報
  • 利用者の個別記録表
  • 送迎管理表

監査や実地指導を大きな問題なく乗り切るためには、上記のような書類を常日頃から整備し、準備しておく必要があります。

Q4. デイサービスで取得しやすい加算はありますか?

A. 比較的取得しやすい加算としては、入浴設備があれば算定可能な「入浴加算」常勤の有資格者がいれば要件を満たす「個別機能訓練加算1」介護職員のうちで介護福祉士有資格者が一定割合いることで要件を満たす「サービス提供体制強化加算1」などが挙げられます。

Q5. 加算は取得した方がいいんでしょうか?

A. 加算は取得すると事業所の収入が増加する反面、利用者の負担が増加するというデメリットもあります。
個別機能訓練加算などの選択的な加算ならまだよいですが、処遇改善加算や訪問介護の特定事業所加算など、その事業所のすべての利用者が対象となり、かつ負担の大きな加算については導入に注意が必要です。

Q6. 介護事業所に使える助成金は何かありますか?

A. 例えば、60歳以上の方若しくは母子家庭の方を雇用した際に支給される「特定求職者雇用開発助成金」従業員のための研修制度、評価制度、健康管理制度を定め、運用したときに支給される「中小企業労働環境向上奨励金」パートタイマーを正社員などに転換した際に支給される「キャリアアップ助成金」など、介護事業所は他の業界に比べて受給できる助成金に幅がありますので、多くの助成金を申請することが可能です。

Q7. 開業後に準備しておく書類は何ですか?

A. 例えば訪問介護の場合、開業前後に下記の書類を準備しておく必要があります。

  • 利用契約書
  • 重要事項説明書
  • 個人情報保護同意書
  • アセスメントシート
  • 訪問介護計画書
  • サービス提供記録

あくまでも一例となりますが、最低でも上記の書類は準備しておく必要があるでしょう。

Q8. 利用者が転倒してしまったのですが、事後対応をどうすればいいですか?

A. 利用者の怪我などの状況を正確に把握する、状況によって救急車を要請したり、かかりつけ医に連絡する、ご家族に連絡・報告するなどの措置は言うまでもありませんが、管轄都道府県にも事故報告をしたり、今後同様のことが起こらないようにケースワークや事故報告書の作成・検討を行うことで、予防措置を講じることも重要となります。

Q9. 開業後の実地指導はどのくらいの頻度でくるんですか?

A. 結論から申し上げますと不定期です。頻度は市区町村によって異なり、開業後半年足らずで来るという場合もあれば、3年経っても来ないという場合もありますので、逆にいつ来てもいいよう、日頃から法定書類などの整備をしておくことが重要です。

Q10. 実地指導はどのようにして実施されるんですか?

A. 実地指導の場合、当日いきなり事業所に来るということはどの市区町村でもほとんど無く、まずは実地指導の「通知」が来ます。そこに日時、事前提出書類、当日準備書類の記載があり、それに基づいて契約書や運営規程などの法定書類を事前に提出または当日までに準備する必要があります。

当日は基本的には管理者の同席が必要となり、担当者の質問への回答や指示された書類の提示などを行うこととなり、それに基づいて後日、「改善報告書」を提出して終了となります。

人員基準や報酬請求の内容に疑義があれば報酬返還や指定の取消もあり得ます。そのため、日頃から定期的に事業所の運営状況・書類整備状況をチェックし、問題点があれば早期に改善するクセをつけることが重要です。