ウェルフェア社会保険労務士法人|居宅介護事業の開業における要件・費用
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居宅介護支援 (ケアマネ)
居宅介護支援とは、
利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送れるよう、介護支援専門員(ケアマネジャー)が、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うサービスです。
利用者はケアプランがなければ介護保険サービスを利用できないため、利用者、介護事業所双方にとって非常に重要なポジションのサービスであると言えます。
ケアマネジャーの資格を取得するには原則として実務経験を積んだ上で難関の試験に合格しなければならないため、人員を確保することがやや難しいですが、ケアマネジャー1名いれば開業できます。
また、拠点となる事業所は大規模なものである必要はなく、アパートやマンションなどでも開業できます。
訪問介護や通所介護など、既存の介護事業所の業務拡大にも非常に有効です。
居宅介護支援事業の特徴
- 初期投資が抑えられる
 - 1人で開業可能
 - 既設の介護事業所の業務拡大が狙える
 
居宅介護支援事業者となるためには?
居宅介護支援事業所を立ち上げるためには、法人を設立した上で管轄の都道府県(地域によっては市区町村)に「介護事業者指定申請」を行い、審査を経て指定(許可)を受ける必要があります。
居宅介護支援開業のための要件
居宅介護支援事業として事業を開業するためには、下記の①、②、③の要件を満たす必要があります。
各要件の詳細につきましては、下記からダウンロードできます資料をご参照ください。
①法人を設立していること
(株式会社、合同会社、NPO法人など)
②下記の人員を配置していること
- 管理者(常勤)・・・1名以上
 - 介護支援専門員・・・1名以上
 
※管理者と介護支援専門員は兼務可能です。
③事業所に下記の部屋および設備があること
- 事務室
 - 相談室(パーティションでの区分けも可能)
 - 手洗い場
 
介護事業者指定申請の費用
居宅介護支援事業者指定申請費用
| 東京都 | ¥95,000 | 
| 神奈川県・埼玉県・千葉県 | ¥105,000 | 
| 書類のみ作成の場合 | ¥80,000 | 
| 
 +  | 
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 その他諸費用(所轄庁申請手数料・謄本など取得費用など)  | 
– | 
※上記はすべて税別の料金となります。
法人設立や他のサービスとセットでさらにおトクに!
 ※お支払いは、お申込み後1週間以内に費用全額と、その他諸費用をお支払いいただきます。
※ご入金後に書類作成などの手続業務を開始いたします。
※交通費・お申込み後のお打合せの出張費用などは、すべて報酬に含まれております。
※当センターの責めに帰すべき事由で指定を受けられなかった場合は、費用を全額返金いたします。
例:埼玉県で合同会社を設立して
居宅介護支援事業所を開業すると?
| 合同会社設立 | |
| 当社報酬 | ¥25,000 | 
| 法定費用(登録免許税) | ¥60,000 | 
| 居宅介護支援指定申請 | |
| 当社報酬 | ¥105,000 | 
| 謄本取得費用 | ¥600 | 
| セット割引 | ¥-10,000 | 
| 合計 | ¥180,600 | 
※上記はすべて税別の料金となります。